改正民法成立

民法改正の要点
●個人保証の極度額を設ける
●敷金の返済義務を定義
●設備等故障時の家賃減額

契約書の改訂が必要不可欠

「個人保証の極度額の明記が義務化」
企業や消費者の契約に関する改正民法が5月26日に成立しました。賃貸契約に関する内容で変わったのは、個人保証の極度額を明記すること、敷金の変換義務が定義づけされること、エアコンなど室内設備等の故障時に家賃減額をすることです。
約120年ぶりに、消費者契約に関するルールを定める債権部分が改正されました。改正は約200項目に及び、公布から3年以内に施行する予定です。
賃貸借契約に関わる内容は以下の3つです。
一つ目は、敷金の変換義務が定義付けされ、原状回復ガイドラインが法律に明文化されます。
賃借人に負担を課す場合、特約の締結が必要になります。
二つ目は、賃貸借契約の連帯保証人を個人が引き受ける場合、保証の極度額を定めなければいけなくなることです。
三つ目は、エアコンや水回りなどの居室設備等が損失し使用できなくなった場合、入居者が賃をしなくても、当然賃料が減額されるということです。
この3つには強行規定と任意規定があります。その内容と反する契約に合意をしても無効となる強行規定なのは、保証の極度額を定めることです。当事者間で異なる内容の契約が認められる任意規定は、敷金の返済義務と家賃の減額です。

民泊新法成立

180日営業制限で民泊新法成立

「1年以内に施行 法令遵守の仕組み構築が課題」
今国会で6月9日、住宅宿泊事業法いわゆる民泊新法が成立しました。180日の営業日数制限があるものの、賃貸住宅でも宿泊事業を行えるようになり、家主や管理会社にとって新たなビジネスチャンスとして期待が高まっています。
今回成立した住宅宿泊事業法は遅くとも1年以内に施行されます。施行によって民泊事業者や、事業をサポートする代行・仲介会社は各省庁への登録や届け出が必要になります。また180日の営業日数制限が設けられましたが、事業者が営業日数を守る仕組みをどう構築するか懸念されています。
国土交通省では、事業者から報告をうけた営業日数を仲介業者と照合し、取り締まる考えです。

住宅宿泊事業法とは・・・住宅を活用し、有料で人を宿泊させる事業(民泊)を行うための新しい法律(民泊新法)。
営業日数制限は180日ですが、条例により更なる制限が設けられる可能性もあります。民泊事業者は自治体への登録が必要です。