相続した実家の空き家を売却するチャンス

空き家問題解決へのアメ対策の導入

年々増加の一途をたどる空き家問題に、昨年5月、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」が全国施行され、倒壊の恐れや周辺の生活環境を脅かす空き家に特定された場合、固定資産税の減税措置の適用から除外されることになりました。
その結果、固定資産税はそれまでの約6倍、都市計画税は約3倍もの納税額に。
さらには、所有者に対し解体撤去の命令と罰則を課したり、命令に従わない場合には行政により強制的に家屋の解体撤去がされてしまうことになりました。
最近増えている親の死亡後に実家を相続したけれど使い道もなく、空き家のまま放置しているという人には頭の痛い問題です。
この法律が空き家問題に対する「ムチ」であるならば、今回創設された空き家の売却時への特別控除の特例は「アメ」といえるでしょう。

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●相続開始の直前において被相続人が一人で暮らしていた自宅であること
●相続の開始により空き家になったこと
●平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売却(譲渡)すること
●相続開始があった日以降3年目の12月31日までの間に売却(譲渡)すること
(つまり、平成25年1月2日以降に発生した相続により取得した空き家が対象の範囲です)
●売却(譲渡)対価が1億円を超えないこと
●その家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
●その家屋が区分所有建築物(マンションなど)でないこと
その自宅を相続した相続人が家屋を撤去して土地を譲渡するか、または、その家屋を自身に対する安全性に係る規定などに適合するよう改修して家屋若しくは家屋とともにその敷地の土地を譲渡すること
●相続開始から売却(譲渡)まで、事業・貸付・他の者の居住の用に使われていないこと
●役所等が発行する「要件を満たしている旨の証明書」を確定申告書に添付して申告すること

相続した空き家の売却に3,000万円の優遇措置

正式には「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」という優遇措置は、相続した空き家を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができるというものです。
これまで、相続した空き家を早く売却しても特に税の軽減措置はなく、放置の原因の一因となっていた可能性があり、先に導入したムチ対策の課税強化に加えて、今回の売却促進を狙ったアメ対策の導入で、深刻化する空き家問題の解決に弾みをつけたい国の思惑がうかがえます。
ではどのくらいのメリットがあるのでしょうか。
この特例を適用した場合、最大610万円(=3,000万円×20.315%)の税金が節税できます。

≪注意点≫
①安易に人に貸さない
相続してから途中で人に貸したりすると対象外になってしまうので、相続した時にどのようにするかは相続人の間で話し合っておくことが大切です。
②時価を調べておく
売却価格が1億円を超えると特例が使えません。
事前に時価を確認しておく必要があります。
③早めの準備を
この特例は平成31年12月末までに売却していなければなりません。
しかし、売り急ぐと足元を見られるので、早めの計画と準備が必要です。

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生前の売却で特別控除を受ける方法

親御様がご健在でも介護施設や老人ホームに移られて、実家が空き家になり悩みを抱えているケースもあります。
そのような場合には、「住居用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が活用できます。
空き家になってから3年以内に売却すれば、売却益から最高3,000万円までの控除が受けられます。
こちらは以前からある特例ですが、適用条件がいくつかありますので、詳しくは専門家にお尋ねください。