改正入管法

外国人の受け入れを拡大、5年間で労働者数最大34万超

日本に在留する外国人数は2012年から毎年増えている(図表1参照)。政府は外国人労働者の受け入れを拡大するため、改正出入国管理法を4月に施工した。外国人労働者の在残留資格を設け、その資格者を5年間で最大34万5150人受け入れる。
法改正では、これまで最大5年間としていた技能実習生に加え、新たな在留資格である「特定技能1号・2号」を創設。条件は、1号が受け入れ分野で即戦力として活動するために必要な知識または経験を有すること。2号は1号として従事後、試験に合格した者などだ。これまで技能実習制度で受け入れていた、農業や漁業、建設などに加え、新たに介護、宿泊、外食など14業種の企業が対象になる。
改正によって受け入れ企業は、これまで以上に外国人に対して労働環境の整備に加えて生活面の支援をしなければならない。住宅に関しては、企業が借り上げた賃貸住宅や保有している社宅を外国人労働者に提供すること。もしくは企業が連帯保証人になるか、家賃債務保証会社を確保するなど、外国人労働者の部屋探しや賃貸借契約をサポートすることが必要だ。生活に必要な電気、ガス、水道などのライフライン契約についても手続きの補助を行わなければならない。

民泊

180日の営業制限など規制厳しく高い参入障壁

2018年6月に施工した住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)は、住宅の1部屋を1日単位、有償で貸し出すことを認める法律だが、年間180日の営業制限が設けられている。
民泊新法では「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」の3者がプレーヤーとして位置付けらfれており、それぞれに対して役割や義務などが決められている。
住宅宿泊事業で定められている「住宅」とは台所、浴室、便所、洗面などが備えられた施設であることに加え、居住用として提供されている物件であることが求められる。
居室の床面積として、宿泊者1人当たり3.3㎡以上を確保すること。また、非常用照明器具の設置、避難経路表示、火災などの災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じることが定められている。外国人向けに外国語を用いての表示も必要だ。そのほか、周辺地域への配慮として、騒音防止やごみの処理方法、火災防止について、書面の備え付けや説明を行う必要もある。