単純承認・相続放棄・限定承認
相続があった場合、相続人は次の三通りの選択をすることができます。
1.単純承認
特に手続きは必要ありません。3ヶ月以内に限定承認や相続放棄の手続きをしなければ単純承認したことになります。この場合は、被相続人のプラスの資産と借入金等の債務のすべてを相続することになります。
2.限定承認
相続によって受け継ぐ財産の限度内で借入金などの債務を引き継ぐことです。借金のほうが多い場合も、相続人固有の財産で返済する必要はありません。相続した財産で債務を返済し、余りがあれば相続できます。相続開始3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し出る必要があります。
手続きが煩雑であるため、あまり使われていないのが現状です。
相続放棄
相続人が相続財産に関するすべての権利や義務を放棄することです。相続財産より借入金が多い場合も、相続放棄をすれば借入金を引き継ぐことはありません。
相続放棄をするには、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。相続人それぞれが単独でできます。
しかしながら、同順位者の相続人全員が相続放棄をした場合には、後順位者が相続人となります。財産より債務が多い場合で、債務を免れるために放棄した場合、次の順位者に相続権が移ってしまうと、その人が債務を相続してしまうことになりますので注意が必要です。
また、3ヶ月以内に家庭裁判所に請求することで、期間延長をすることも可能です。
遺産分割・特別代理人
1.遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方について話し合い、誰が何を相続するかを決めます。このことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議は法定相続分とは関係なく、相続人の話し合いで自由に財産の分け方を決めることができます。
ただし、債務(借入金)については債権者を保護する観点から法定相続分によって引き継がれ、遺産分割協議で分け方を決めても債権者(銀行等)へは主張できません。つまり、相続人のうちの一人がすべての財産や債務を相続するという内容の遺産分割協議書を作成したとしても、銀行は、各相続人に各法定相続分の請求ができるということになります。
2.遺産分割の方法
遺産分割の方法は、次の3つがあります。
1.現物分割
自宅の土地建物は長男が、銀行預金は二男が、有価証券は三男がというようにそれぞれ財産ごとに取得する人を決める方法です。
2.換価分割
遺産を換金して、金銭で分配する方法です。
自宅の土地、有価証券はすべて売却して、長男と二男が半分ずつ相続するという方法です。
3.代償分割
特定の相続人が財産を相続する代わりに、財産を相続した人がその他の相続人に金銭等を支払う方法です。
例えば、長男が自宅の土地を相続する代わりに、長男が二男に現金を2,000万円支払うという方法です。
特別代理人
相続人のうちに未成年者がいる場合には、その親権者が法定代理人となり、その未成年者に代わって遺産分割協議に加わり、分割協議書の署名・押印も親権者が行うことになります。
ただし、次の場合には利益相反行為になるため、親権者は未成年者の代理をすることができません。この場合には、その未成年者のために「特別代理人」を選任する必要があります。
【ア】被相続人(父親)の遺産分割にあたり、親権者(母親)と未成年者(子)が共に相続人である場合 |
【イ】親権者(母親)が同じ複数の未成年者である相続人(子)がおり、その親権者が未成年者の代理人となる場合 |
相続人に未成年者がいる場合には、家庭裁判所の審判によって特別代理人が決定されるまで遺産分割協議はできません。
遺言書の効力
遺言書の中で財産を引き継ぐものとして指定された相続人や受遺者が、遺言者よりも先に亡くなった場合、その死亡者に関する遺言の部分については無効になります(もちろん、遺言全体が無効になるわけではありません。)
したがって、その場合、遺言書による指定がなかったことになってしまいますので、当該部分については法定相続人全員で協議しなければならなくなり、せっかく書いた遺言書が万全でなくなってしまいます。
そこで、相続人や受遺者が万が一遺言者よりも先に死亡する場合も想定し、予備的な条項を盛り込むことも検討すべきです。例えば、「もし○○が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を●●にさせる」とか、「もし○○が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を○○の相続人に等分に相続させる」といった記載になります。これを「予備的遺言」といいます。
相続税の申告手続
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書の提出および税金の納付をしなければなりません。この期間内に申告および納付をしなかった場合には次のようなペナルティが課せられます。
また、人が死亡した場合には7日以内に死亡届を市区町村に提出し、市区町村は死亡届を受理した翌月末日までに税務署長に通知することになっています。
申告をしていない方に税務調査があった場合には、約85%の方が申告する必要があったというデータもあります。
■ペナルティ一覧
種類 | 内容 | 課税割合 (本来の税額に加算して) |
延滞税 | 納付延滞の場合の遅延利息に相当するものです。 | 4.1%〜14.6% |
過少申告加算税 | 申告していた金額が過少であった場合に課されるものです。 | 10%〜15% |
無申告加算税 | 申告期限までに申告書を提出する必要があった場合で、申告をしていなかったときに課されるものです。 | 5%〜20% |
重加算税 | 過少申告加算税が課される場合で、事実の隠ぺいまたは仮装していた場合に課されるものです。 | 5%〜20% |
安心 相続相談所ほか編(2014)「相続の不安をなくす生前対策とその進め方」小谷野公認会計士事務所監修、日本法令.より引用