相続のあるところに争族あり

争族は起きてからでは遅いのでです。
大切な兄弟姉妹親族関係にヒビが入ると、修復は思いのほか難しいものです。
あらかじめトラブルが起きやすいケースを知り遺言書を作成するなどして、トラブルを回避しましょう。

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子ども達の仲が悪く、相続争いの恐れ

子ども達の仲が悪いと相続争いが起きることが多いです。
特に相続発生を機会に、被相続人と一緒に暮らしていた長男やその妻と、別に暮らしていた他の兄弟姉妹との関係が悪化してこじれることがよくあります。

対策
こうしたケースを防ぐには遺言を遺すことが最も効果的。無用な争いを避けることができます。弁護士などの第三者に遺言執行者を依頼しておくとより安心です。

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子どもがいない場合夫の兄弟と相続でもめる

子どもがいない夫婦どちらかが死亡すると、被相続人の両親、両親が亡くなっている場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人としての権利が発生します。残された妻や夫は兄弟姉妹と遺産分割協議を行う必要があり、その際にこじれるケースが多々あります。

対策
兄弟姉妹には遺留分(相続人が最低限もらうことができる権利)が認められていないので、遺言書を書くことによって、配偶者に全財産を相続させることが可能です。

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相続人が多く話し合いがまとまらない

相続人が多くなると、全員で話し合う機会を設けることが難しく、こじれるケースがよくあります。相続人同士の居住地が離れていたり、疎遠であったりすると、遺産分割の話し合いに時間がかかるようです。

対策
遺言書作成によって遺産分割の内容を指定し、あわせて遺言執行者も指定しておくことが有効です。

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嫁や孫に財産を分けたい

嫁や孫は相続人ではないので、財産を受け取ることができません。たとえ介護などで被相続人の面倒を看ていたとしても寄与分(被相続人の生前に特別な貢献をした相続人に与えられるもの)は当然認められません。しかし、なかには財産を遺すことで嫁に感謝の気持ちを伝えたいという人もいます。可愛い孫にも財産を残したいという人もたくさんいます。

対策
相続人以外に財産を残したい場合は、遺言書にその旨を書いておけば財産を遺すことができます。また、生命保険金の請求権は受取人自身の権利であるため、相続人であるかどうかに関係なく、受取人が受領することができます。

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自宅以外に財産がない

自宅以外に財産がない場合は、住宅を売却したお金を分けるということになりかねません。遺された配偶者が住む家を追われ、困ることもよくあるケースです。自宅の売却を避けるため、とりあえず不動産を共有することで遺産分割を終了する場合も多いのですが、あとでもめる火種を残すことになります。

対策
遺言により、特定の相続人に特定の財産を遺すことが可能です。他の相続人には相続分に相当する価格(代償金)を支払うようにします。

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遺されたペットの行く末が心配だ

ペットは法律上、物として扱われ、相続人になることはできません。ペットの行く末が心配でもペット自身に財産を遺すことはできないのです。

対策
特定の人に財産を遺す(遺贈)条件としてペットの世話を依頼する方法があります。ペットにかかる費用を試算し、負担分は財産相続するよう準備しておきます。

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遺産内容を誰も把握していない

預貯金を預けている金融機関、不動産所有の有無など、親子でも遺産の内容を把握していないことが多いですが、財産調査には想像以上の時間、労力、費用がかかります。

対策
遺産内容を細かく一覧表にまとめておき、遺言書とともに用意しておけば、相続人の手間を省くことができます。