ローン残高の1%が10年間所得税から還付されます

住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入・増改築すると、入居の年から10年間、住宅ローン残高の最大1%が毎年所得税から還付されます。
ただし、住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」といいます)を受けるにはいくつかの条件に合う必要があります。
また、戻るのは源泉徴収された所得税額が上限です。

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住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、償還期間が10年以上の住宅ローン等を利用してマイホームを新築、新築住宅又は中古住宅を所得した場合、もしくは増改築等をした場合に受けられる税額控除です。住宅ローン控除を受けることができるのは、次の1から3のすべての要件を満たすときです。

1.住宅ローン等
①マイホームの新築、取得をするため又は一緒に取得する敷地のための借入金又は債務であること
②償還期間が10年以上のローン又は割賦払いの期間が10年以上の債務であること
③住宅ローン等とは、銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などから借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建築業者などに対する債務のこと
④上記①から③の要件を満たす住宅ローン等については、金融機関等から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」が発行される

2.取得する住宅など
①マイホームを新築、新築住宅又は中古住宅を取得した日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
②マイホームの床面積が登記簿上50m²以上で、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること
③中古住宅を取得した場合は、(1)マンションなどの耐火建築物の建物は、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること。(2)耐火建築物以外の建物はその取得の日以前20年以内に建築されたものであること。※(1)(2)に該当しない場合は一定の耐震基準に適合するもの

3.所得制限など
①この特別控除の適用を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
②居住の年とその前後2年間ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと

4.増改築等をした場合
①上記の1から3の要件に、次の要件が加わる(物件の築年数に制限はない)
イ.自己が所有し、かつ、自己の居住の家屋についての増改築等であること
ロ.増改築等の工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
②控除額の計算方法は上記表と同じ

確定申告をしなければ受けられません

住宅ローン控除の適用を受けるには、自宅の所在地を管轄する税務署に確定申告する必要があります。
会社員等の給与所得者については、2年目以降の住宅ローン控除は年末調整で行うことができます(確定申告で還付を受けることもできます。)
個人事業者など給与所得者以外の人は、毎年の確定申告で住宅ローン控除の手続きをしなくてはなりません。

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住宅ローン控除を受けるにはたくさんの書類が必要!

申告期限に間に合わなかった、ということがないように、早めに準備しておきましょう。

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本資料は、平成27年12月31日現在の法令に基づき、不動産にかかわる確定申告の基本的な仕組みを説明しています。
個別の事例によっては、所定の要件を欠く場合がありますので、申告にあたっては、税務署あるいは税理士などにご確認ください。