「生活福祉資金貸付制度」も滞納対策に

新型コロナウイルスによる賃貸住宅入居者の収入減に対する国の支援制度は「住居確保給付金」が知られるようになってきた。
もうひとつ、個人に無利子・保証人不要で生活資金を融資する「生活福祉資金貸付制度」(厚生労働省)もある。
従来の「低所得世帯」に限定した貸付要件を、新型コロナウイルスによる休業や失業で、生活維持が困難になった人にまで対象を広げている。
同制度は次の2種類に分かれる。
主に休業者を対象とする「緊急小口資金」と、失業者が主要対象の「総合支援資金」だ。
休業者が対象の「緊急小口資金」では、上限額は10万〜20万円。
据置期間は1年以内、償還期限は2年以内としている。
一方、失業者が対象の「総合支援資金」では、貸付上限額は2人以上世帯で月20万円以内、単身世帯で月15万円以内とする。
貸付期間は原則3ヶ月以内。
据置期間は1年以内で、償還期限は10年以内としている。

申し込み先は、各市区町村の社会福祉協議会。
3月25日から受け付けを開始している。
家賃支払い支援につながるとして、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会(東京都千代田区)は、「賃貸不動産経営管理士」の有資格者に対し、対応策の一環として利用を呼び掛けている。

※全国賃貸住宅新聞より抜粋